平成22年4月の労働基準法改正ポイント



来年4月より労働基準法の一部が改正されます。

何といっても改正の目玉は 「時間外労働の割増賃金率の引き上げ」です。


就業規則や賃金規程は必ず見直しが必要となってきます。

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【1】時間外労働の割増賃金率引き上げ


1カ月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が、現行の25%から

50%に引き上げられます。(中小企業は当分の間、適用が猶予されます)

【2】割増賃金の支払いに変えた有給休暇の仕組みが導入

 

改正法による引き上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の

支払に代えて、有給休暇を付与することができます。


   (例)時間外労働を月76時間行った場合

    →月60時間を超える16時間分の割増賃金の引き上げ分25%(50%-25%)の

     支払いに代えて、有休付与も可能。

     16時間×0.25=4時間分の有休を付与

     (76時間×1.25の賃金支払いは必要です)


月45時間を超える時間外労働については、労使で割増賃金率を定めることや

【3】割増賃金引き上げなどの努力義務

 

この率は法定の割増率(25%)を超えるよう努めること、また45時間を超える

労働時間を出来る限り短くするよう努める必要があります。

【4】年次有給休暇を時間単位で取得可能

現行では、有休は1日単位で取得することとされていますが、労使協定を締結

すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。


これらの改正法の施行は来年4月ですが、就業規則や賃金規程等の改定が必要となりますので、

早めの対応をお勧めします。

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