平成21年2月6日から派遣労働者に関する新しい助成金が創設されました!


その名も「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」です。

次のいずれにも該当する場合は、支給対象となります。

1.6ヵ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6ヵ月以上の有期

(更新有の場合に限ります)で直接雇い入れる場合。

2.労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合。

(*その他一定の要件があります。)

支給額は、次の通りです。受給額は一度にもらえるものではなく、6ヵ月、1年6ヵ月、2年6ヵ月経過後の

3回に渡って申請します。


【期間の定めのない労働契約の場合】

大企業:計50万円

中小企業:計100万円

【6ヵ月以上の期間の定めのある労働契約の場合】

大企業:計25万円

中小企業:計50万円

現在派遣労働者を使用していて、直接雇用に切り替える予定のある事業主さんは

是非ご検討ください。