12月に入り、いくつかの助成金が新設され、もしくは拡充されました。
この大不況の中、利用できる助成金はしっかり利用していきたいですね!
助成金に関しては、詳細な要件がありますので、興味をもたれた企業様はぜひお気軽にお問い合わせください。
■中小企業緊急雇用安定助成金(新設)
【内容】
景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた
事業主が、解雇を避け、雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向させることによって雇用を維持する場合に、
休業、教育訓練または出向に係る手当等の一部を助成します。
【対象】
1.最近3ヶ月の生産量がその直前3ヶ月または前年同期比で減少していること
2.前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要)
【助成金額】
1.休業等は賃金相当額の5分の4
2.教育訓練の場合は、1人1日6000円
3.出向の場合は、出向元の負担額(賃金の約2分の1が上限)の5分の4
■高年齢者雇用開発特別奨励金(新設)
【内容】
雇い入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク又は職業紹介事業者の紹介により、1週間の
所定労働時間が20時間以上の労働者として1年以上雇い入れる事業主に対して、賃金の一部助成を行います。
【対象となる労働者】
1.雇い入れ日現在の満年齢が65歳以上の者
2.雇い入れに係る事業主以外の事業主と1週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係に無い者
3.雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇い入れられた者
4.雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日以前1年間に被保険者期間が6月以上あった者
【助成金額】
1.1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満
大企業:30万円 中小企業:40万円
2.1週間の所定労働時間が30時間以上
大企業:50万円 中小企業:60万円
■介護未経験者確保等助成金(新設)
【内容】
介護関係業務未経験者を、雇用保険被保険者(短時間労働者を除く)として雇い入れた場合で、1年以上継続して
雇用することが確実であると認められる場合に助成されます。
【対象】
1.介護関係業務の未経験者(新卒を除く)を雇い入れること
2.介護関係業務に専ら従事する者として雇い入れること
【助成金額】
6ヵ月以上定着した場合:25万円/1人
さらに6ヵ月以上定着した場合:25万円/1人
*1年間で合計50万円、3人まで

