店長などの肩書を与えて、長時間労働を強いる「名ばかり管理職」の問題で、厚生労働省は外食や小売りのチェーン店で
管理職として処遇する場合の具体的な判断基準を通達しました。
この「管理職」にあたらない基準としては、次のとおりです。
(1)アルバイトの採用などに責任と権限がない
(2)遅刻、早退などで不利益な取扱いをされる
(3)サービス残業時間を勘案した時給換算で、アルバイトの賃金に満たない
などを挙げました。
ただし、これに1つでも当てはまるからといって、「管理職ではない!」というわけではなく、
総合的に判断されます。
管理職として処遇する場合の具体的な判断基準を通達しました。
この「管理職」にあたらない基準としては、次のとおりです。
(1)アルバイトの採用などに責任と権限がない
(2)遅刻、早退などで不利益な取扱いをされる
(3)サービス残業時間を勘案した時給換算で、アルバイトの賃金に満たない
などを挙げました。
ただし、これに1つでも当てはまるからといって、「管理職ではない!」というわけではなく、
総合的に判断されます。

