店長などの肩書を与えて、長時間労働を強いる「名ばかり管理職」の問題で、厚生労働省は外食や小売りのチェーン店で

管理職として処遇する場合の具体的な判断基準を通達しました。

この「管理職」にあたらない基準としては、次のとおりです。

(1)アルバイトの採用などに責任と権限がない

(2)遅刻、早退などで不利益な取扱いをされる

(3)サービス残業時間を勘案した時給換算で、アルバイトの賃金に満たない

などを挙げました。

ただし、これに1つでも当てはまるからといって、「管理職ではない!」というわけではなく、

総合的に判断されます。