名ばかり管理職問題対策


名ばかり管理職問題対策


大手ファストフードチェーン店の店長が、会社に対して未払いの残業代等を請求した裁判で、「店長は労働基準法上の管理職にはあたらないので、会社は残業代を支払う義務がある」と判決が出たことは、多くの企業にとって非常にショッキングなニュースでした。

その後ドキュメンタリー番組等でも「名ばかり管理職」(会社で管理職とされ残業代が支払われていない人も、法的には管理職には当たらず、残業代を支給されるべき従業員)の問題が多数取り上げられていました。

労働基準法では「監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」については労働時間、休憩、休日に関する規定の適用が除外されています。

これを根拠に多くの企業では「課長職以上は管理職として、残業代は支払わない」等の措置を取り、人件費の抑制を図ってきました。これらは半ば「会社の常識」として暗黙の了解の下従業員も受け入れてきたのですが、裁判所で「労働基準法上の管理監督者に該当しない」という判断が出たことで、今後も多くの管理職が会社に対して残業代の請求をしてくることが予想されます。

これらの問題は全て他人事ではなく、明日にでも自社に起こりうる問題です。放っておけば最悪の場合企業の存続も危うい状況になりかねません。

最悪の状況を避けるために、就業規則や人事制度を見直し、管理職の残業問題対策をしっかり行っておく必要があります。


名ばかり管理職チェック


小売業、飲食店等の店長で、次のチェックに1つでも当てはまる場合、名ばかり管理職と判断される可能性が高いです!

□ お店に所属するパート・アルバイト等の採用に関する権限が無い
 
□ お店に所属するパート・アルバイト等の解雇に関与していない

□ 部下の人事考課に関与していない

□ シフトの作成や残業命令を行う権限がない

□ 遅刻・早退等により、減給されたり、人事考課でマイナス評価をされる

□ 営業時間中はお店に常駐しなければならない

□ パート・アルバイトが不足する場合は、自ら業務に従事する

□ 会社のマニュアルに沿った業務など、部下と同様の業務が労働時間の大半を占めている

□ 基本給、役職手当等の優遇措置が不十分である

□ 1年間に支払われた賃金が一般労働者の賃金と比べて同程度以下である

□ 実態として長時間労働となった結果、時給に換算したらパート・アルバイトより低かった



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こういった事例が出たことで、今後会社側の労務管理にも大きく影響が出てくると思います。(サービス業に限らずです!)
 
こういった事件が大きく報道されたということは、従業員側の関心も高く、

「自分も名ばかり管理職では?」

と思う可能性が非常に高いです。
 
また、最近多いのが、従業員の家族が
 
「うちの夫も名ばかり管理職に違いない!監督署に申告しなくては!」
 
と訴えてくるケースです。
 
監督署に申告されたり、訴訟を起こされたりして、びっくりするような残業代の支払いを
するようになる前に、対策は事前にしっかり取っておいてください。
 
「うちの会社はこうだけど、大丈夫?」「こういう人も管理職になるの?」等の
 
相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。


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