労働契約法について
労働契約法とは
労働契約の基本的なルールを定めた「労働契約法」が平成20年3月1日から施行されました。
労働者と使用者のトラブルが多発する中で、トラブルを未然に防ぎ、労働者と使用者の関係が安定することが期待されています。
最近は職場に正社員の他にパート、アルバイト、嘱託など様々な雇用形態の従業員がいて、画一的な管理が難しくなっていく中でトラブルも増加しています。
また、会社が一方的に賃金を下げる等、労働者の合意を得ない労働契約の変更が実態として行われています。
労働契約を結ぶ際にもきちんとしたルールが欠かせません。
そこで、「労働契約法」という法律で、労働契約を結ぶ際のルールが定められました。
労働契約の原則5カ条
労働契約法では、労働契約の基本的な理念と労働契約に共通する原則を5つにまとめています。
| 1.「契約はお互い対等な立場で」 |
| 労働契約は初めて結ぶ時も、変更する時も労働者と使用者が対等な立場で合意することが前提となります。 会社側が一方的に賃金の切り下げを行うなど、労働者の合意を得ないで行う労働契約の内容変更などは原則認められません。 |
| 2.「正社員とパート等の待遇」 |
| パートタイマー、契約社員など就業形態の違いに応じて、労働契約の内容について正社員などとのバランスを考慮すべき事を明示しています。 |
| 3.「ワークライフバランスへの配慮」 |
| 仕事と生活の調和(ワークライフバランス)が重要なテーマとなっていることから盛り込まれたもので、長時間労働の抑制や、特別休暇の設定などに結びつくことが期待されます。 |
| 4.「信義誠実の原則」 |
| 労働契約においても、使用者労働者ともに信頼関係を前提にして相手方に対して権利を行使し、契約履行の義務を負う事を求めたものです。 |
| 5.「権利濫用禁止の原則」 |
| 契約の当事者が契約に基づく権利を著しく拡大して行使することを「権利の濫用」として禁じたものです。労働契約法では「出向命令」「懲戒」「解雇」での権利の濫用を無効とする規定が設けられています。 |
労働契約法と就業規則
「労働契約」というものが「個人」と「会社」で結ぶのに対して、「就業規則」は大勢の従業員に適用する画一的なルールとなっています。
労働契約を結ぶ際には、通常「労働条件通知書」や「雇用契約書」という書面を個人ごとに交わしますが、全ての条件について契約書に記載するのはあまり実用的ではありません。
そこで、従業員全員に適用される部分は「就業規則」で定めることが一般的です。
また、「出向」「懲戒」「解雇」については、「労働契約法」で会社がその権利を濫用することが禁止されています。
例えばある従業員の勤務態度が悪く、会社が処分をしようと思っても就業規則で懲戒についてしっかりと定めていなければ、その処分は無効と判断される可能性が高いのです。
「出向」についても、出向命令が無効とされた裁判例もあることから、あらかじめ就業規則で定めておくことが重要です。
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