パート労働法


パートタイム労働法とは


パートタイム労働法とは「短時間労働者(パートタイム労働者)」を対象とした法律で、その適正な労働条件の確保および教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置、職業能力の開発・向上に関する措置などを講じることによってパートタイム労働者がその能力を有効に発揮できるようにし、その福祉を増進することを目的とした法律です。

対象となるパートタイム労働者とは、1週間の所定労働時間が同じ事業所で働いている通常の労働者の時間と比べて短い労働者とされています。

ですから、「パート」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など呼び方が違っていてもこの条件に当てはまる労働者であれば、パートタイム労働法の対象となります。


パートタイム労働法改正のポイント


少子高齢化が進み、労働力人口が減少していく中でパートタイム労働者の数は労働者全体の2割強を占めています。
現在パートタイム労働者のうち約7割が女性ですが、若者や高齢者を中心に男性のパートタイム労働者や管理職に就くパートタイム労働者も出てきました。
このようにパートタイム労働者の働きぶりは多様化、基幹化しています。
しかし、一方で責任、人事管理が正社員と同じなのに、賃金などの待遇が正社員と大きく差別されている等の現象も起きています。
こういった状況下で平成20年4月にパートタイマー労働法の改正がありました。
改正法では、パートタイム労働者の差別的取扱い禁止と均衡待遇の確保が義務付けられました。



◎・・パートタイム労働者である事による差別的取扱いの禁止
○・・実施義務・配慮義務
□・・同一の方法で決定する努力義務
△・・職務内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案する努力義務



パートタイム労働者に活躍してもらうために


飲食業や小売業ではパートタイム労働者として働く従業員の割合が高く、その中には優秀でモチベーションの高い人材もいるのでしょうが、会社側の人事制度や正社員との賃金格差で不満を持ち、能力を発揮しきれない人も数多くいます。
パートタイム労働者の能力を最大限引き出すためにも、パートタイム労働者向けの就業規則の整備は欠かせません。



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