就業規則の作成
就業規則作成の流れ
就業規則は通常次のようなプロセスで作成します。
| (1)現在、実施している労働条件、職場規律などを整理します。 (2) (1)の中から就業規則に記載すべき事項をピックアップ (3)労働条件、職場規律などの内容の具体的な検討 (4)各事項を章別に分類し、条文化 (5)条文ごとの見出しの設定 |
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労働者代表からの意見聴取 労働者代表からの意見を踏まえての検討 |
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労働基準監督署長への届出 労働者への周知 |
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就業規則に記載すること
就業規則には法律で次の事項を記載するよう定められています。(労働基準法89条)
1.始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交代就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2.賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む)
4.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
5.臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金の定めをする場合にはこれに関する事項
6.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
7.安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8.職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
10.表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び制裁に関する事項
11.上記に掲げるものの他、当該事業場の労働者の全てに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
これらのうち、1~3の事項は就業規則に必ず記載しなければなりません。
また、4~11の事項は、もしそれらに関する決まりを定めるなら必ず就業規則に記載しなければなりません。
例えば退職金の無い会社においては、4.の退職手当に関する事項は記載する必要はありませんが、もし退職金があるのであれば、就業規則に記載する必要があります。
なお、これら以外の事項についても、その内容が法令又は労働協約に反しないものであれば任意に記載することができます。
例えば企業理念や行動指針などを就業規則に盛り込むといった場合です。
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