36協定について
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36協定とは・・
| 36協定とは、労使協定(使用者と労働者の過半数を代表 する者との書面による協定)のうち、時間外労働・休日労働に関する協定届のことをいいます。 労働基準法第36条が根拠であることから、一般的に 「三六(サブロク)協定」と呼ばれています。 労働基準法上では、労働者に休憩時間を除き原則として 1週間40時間、1日8時間を超えて労働させてはいけない とされています。 しかし、例外として次の場合に限って法定労働時間を超え、または法定休日に労働させることができます。 1.災害その他避けることのできない事由がある場合 (行政官庁の許可が必要) 2.公務のため 3.36協定を締結し、行政官庁に届け出た場合 |
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36協定で協定する時間外労働の限度に関する基準
時間外労働については、協定できる時間数の限度があります。
一般的な労働者の限度時間数の基準は次の厚生労働大臣の基準に合ったものにする必要があります。
この限度時間は、会社所定の労働時間ではなく、法定の労働時間を超えて延長することができる時間数を示すものです。
また休日労働については含まれません。
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特別条項付き協定について
| 決算期の経理業務や、突発的なクレーム対応など、 事業を行う上でどうしても36協定で定めた限度時間を 超えて時間外労働をさせる必要性が発生する可能性が あります。 そこで、このような場合の弾力措置として限度時間を超えて 労働させる必要がある「特別の事情」が生じたときに限り、 |
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この取り決めを盛り込んだ協定を「特別条項付き協定」といいます。
この「特別条項付き協定」は、あくまでも「特別な事情」が生じた時に限るので、「業務繁忙期」等の一般的な事情では認められません。
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